遺言書を作成するメリットは分かりますか。
○子どものいない夫婦
○相続人の一人に行方不明の者がいる
○相続人の中に認知症の者がいる
○相続人以外の者に相続財産をあげたい人がいる。
○相続人の中に相続財産をあげたくない人がいる。
○離婚と再婚をしているため、相続関係が複雑
○不動産以外にこれといった財産がない場合
○おひとりさま。又は、内縁関係のために相続させることができない。
○個人事業をしている
○相続人間で仲が悪い
○子ども間で経済的格差がある
以上の一つでも該当すれば、遺言書の作成を検討した方がよいと思います。
また、遺言書を活用することで、相続開始後に、相続人間で相続財産を巡る争いを回避することもできます。付き合いの浅い親族との話し合いを避けることも出来ます。さらに、遺産分割協議を省力することができ、スムーズな相続手続きも可能となります。
このようにメリットいっぱいの遺言書の作成を一度検討してみてはいかがでしょうか?
相続法が改正されて、自筆証書遺言が作成しやすくなりました。(詳しい内容はヤマノ事務所のブログをご覧ください。)相続は開始してからでは、間に合わないことが多いように思います。気になったそのときに、専門家に相談することをお勧めします。
(1)「争族」対策
財産の多少と「争族」は必ずしも結びつきません。従って、財産の多少にかかわらず、事前に手を打っていないともめる場合があります。特に居住用不動産の他にまとまった財産がないようなケースにおいては、当該不動産の売却も含めて、相続開始後のことを念頭において対策を講じておく必要があります。
生前に相続人に自らの考えを開示しておくことや、遺言書を作成しておくことが「争族」を回避する有効な手段となります。
(2)納税資金対策
相続税は、現金一括納付が原則です。従って、納税資金の確保がポイントとなります。土地の場合は、更地にしておけば、売却しやすく、相続発生後に売却し、納税資金に充てることもできます。収益物件(貸家・貸地)があれば、そこから発生する収益を貯蓄しておき、納税資金に充てることもできます。
(3)節税対策
① 財産を減少させる対策
生前贈与
住宅取得資金の贈与
教育資金の贈与
アパートの建築
② 財産の評価を下げる対策
小規模宅地の評価減
アパートの建築
土地を貸す
③ 非課税枠の活用
生命保険の活用
不幸にして、すでに相続が開始している場合は、まず遺言書があるか否かを確認しなければなりません。その上で、相続人の調査と相続財産の調査に入ります。
遺言書がない場合、遺言書があっても別の分割方法に相続人全員が同意する場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。相続税が発生するケースでは、相続開始後10か月以内に申告納付する必要があります。延納ができる場合もありますが、各種特典を受けるためには、早急な解決が必要です。債務(マイナスの財産)が多い場合は、相続の放棄も検討する必要があります。
財産を引き継いだ場合、不動産については登記上の名義変更手続や預貯金・保険の名義変更、クレジットカード等の解約手続等といった細々とした一連の手続が必要です。
昨今の少子化・晩婚化に伴い、身近に親族がいないケースも増えてきました。このようなケースでは、将来に備えての財産管理や死後の事務を委任しておくことが必要です。尊厳死も問題も一度じっくり考えておく方がよいでしょう。ヤマノ事務所では、おひとりさま専用のオリジナルのエンディングノートを活用して終活のお手伝いも行っています。お気軽にご相談ください。
日本人の寿命は、男性が平均80歳を超え、女性は90歳を超える人が珍しくありません。長生きがリスクとなっているのが現状です。そこで、一度退職後のライフデザインに応じたライフプランを考えてはいかがでしょうか。ファイナンシャルプランナーはそのお手伝いをするのが仕事です。夢を現実のものとするには、それなりのマネープランが必要です。現代は、体の健康なうちは60歳代でも働かないと将来が不安になる時代です。一緒に安心した老後プランを考えてみませんか。
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