1  営業方針

相続コンサルタント

お客様が相続・遺言に関して、どのような問題を抱えているのかを即時に理解し、お客様と一緒にその解決方法を考え、適切な専門家・業者を紹介する等して、総合的な支援を行います。

1 業務内容としては、生前の相続対策として、エンディングノートの作成を指導・援助します。また遺言書の作成をサポートします。相続税や「争続対策」も併せて検討します。これらはFPの知識を総動員して行政書士としての資格で行います。

 相続開始後は、まず相続人の調査と相続財産の調査を行います。この手続きは、当職が行政書士の資格で行えます。相続人の調査は、被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍を取り寄せ、相続人を特定します。特に、被相続人が再婚されている場合は、念入りに実子及び養子の確認をします。また、認知した子がいないかどうかも確認します。その上で、相続関係説明図を作成します。

相続財産の調査は、不動産、預貯金、有価証券(株式・投資信託等)、自動車等を調査した上で、相続財産目録を作成します。債務についても、調査します。

2 相続が開始しているケースにおいては、被相続人名義の不動産がある場合は、当職が行政書士の資格で遺産分割協議書を作成します。遺産の範囲に争いがある場合や、遺産分割の協議が相続人間で整わない場合は、弁護士を紹介します。

遺産分割の協議が整い、遺産分割協議書を作成した後は、遺産の名義変更手続に入ります。不動産登記の名義変更については、司法書士を紹介します。その他の財産については、当職が名義変更の手続きをサポートします。

3 相続が開始されていないケースにおいては、「争続」対策として、遺言書の作成を支援します。公正証書での遺言をお考えの場合は、公証人と折衝して、その作成を支援します。いずれも行政書士である当職が家庭裁判所で長年培ってきた経験に基づき支援します。また、将来的に相続税が問題となるケースでは、納税資金対策や節税対策を一緒に考えます。相続開始前では、一般論として、FPの知識に基づき、当職がアドバイスできるのですが、相続が開始され、具体的に相続税の申告が問題となる場合は、相続税に詳しい税理士を紹介しますので、ご安心ください。