特定行政書士とは、行政書士の中から考査試験を受けて、行政庁に対し、不服の申立ての代理ができる資格を持った者を言います。
行政手続法や行政不服申立法で定められた行政庁に対する不服申立ての代理人となったり、これらの手続きの相談に応じることができます。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まっていますが、この申請に不許可の決定が出て、その結果に納得がいかないような場合には、不服申立ての手続きの代理人として主張書面の作成ができます。
ただし、現行法上は行政書士が関与した事案に限られますので、関与した行政書士と相談の上、ご連絡ください。
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