遺言書を作成する際に、公正証書でする方が良いのか、自筆でする方がよいのか、迷うことがありますが、わたしは、今回の法改正を機会に、自筆証書遺言を多くの方に勧めたいと考えています。
以下に理由を述べさせていただきます。
公正証書遺言と比較した場合、自筆証書は、①費用がかからないか、安価で済む、②手軽にできる、③秘密性が保たれる、と言われています。
①については、公正証書の場合、公証人に支払う手数料が通常4~6万円程度はかかることと、証人2人の立ち会いが要件であるためこの費用も必要となること、などでためらう人も多かったのではないでしょうか。自筆証書遺言の場合は、基本的には、紙とペンがあれば作れます。
②については、公正証書の場合、公証人との面会や作成に日時を要します。証人との日程調整も必要となります。自筆証書遺言の場合には、思いついたそのときに作ることができます。
③公正証書の場合は、少なくても公証人と、証人2名については、遺言の内容を知らせる必要があります。自筆証書遺言で、一人で書く場合は、封緘をすれば誰にも内容を知られることはありません。
これまでは自筆証書遺言のデメリットとして、①紛失や隠匿の恐れがあること、②検認の手続が必要で、時間がかかること、③公正証書遺言の方が遺産の名義変更の際にスムーズにいくこと、が挙げられていました。①については、自筆証書遺言は作ったものの、発見されずにそのままとなっているものも多数存在すると言われています。②については、通常遺言書の検認の申し立てをして、検認期日が開かれるのに1か月程度要しています。
今回の法改正により、メリットの①と②はそのままで、デメリットの①②、及び③については解消しました。
つまり、メリットの①の費用の点は、法務局の手数料は1件につき3900円と決まりました。メリットの②は、遺言書保管法に定める様式にのっとる必要はあるものの、公正証書に比べると、手軽に作成することはできそうです。2019年1月13日以降は、自筆での遺言書の方式が緩和され、遺産目録をワープロで作成・添付できるようになりました。メリットの③は、秘密性を求めるのであれば、従来型の封筒に入れて、封緘する方法をとることもできます。つまり、自筆証書遺言の場合は、封をせずに法務局に原本を預ける方法と封をして自宅内で保管する方法と選択することができるようになりました。
デメリットの①については、今回の改正で、法務局に遺言書の原本を預けた場合には、紛失や隠匿の恐れはなくなります。②についても、遺言書の検認の手続は不要になります。
③については、今後の法務局や金融機関の対応にもよるのですが、法務局で形式的なチェックをして、本人確認までしたものを、同じ法務局が自筆だからといって無用なクレームをつけてくるとは考えられません。相続登記を促進するという目的がある以上、これまでのような扱いとは違ってくることでしょう。金融機関についても同様で、法務局で証明書を発行しているものに対して、これまでのようなクレームは通用しなくなるでしょう。
もっとも、今でも金融機関の対応はまちまちなのですが、地方銀行の経営が難しくなってきている昨今において、遺産の名義変更でトラブルがおきるような金融機関は相続対策として預け替えがなされる結果、自然と淘汰されるものと思いますので、心配はないでしょう。
以上でお分かりのように、メリットはほぼそのままで、デメリットはすべて解消しました。これで自筆証書遺言を使わない手はないものと考えています。ただし、遺言書の内容は専門家に十分チェックしてもらう必要はありそうです。
* 遺言書の様式については、法務局のHPで公表されています。参考にして、ご自身でも一度書いてみてはどうでしょうか?
また、法務局で原本を保管してもらう場合は、遺言者本人が法務局の窓口に出向く必要があります。そのため、病気で入院中の方や施設に入居中の方は、今まで通り公正証書遺言を利用することになります。